玄孫とは誰のこと?読み方・親等から相続権や来孫まで徹底解説

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玄孫とは誰のこと?読み方・親等から相続権や来孫まで徹底解説
玄孫とは誰のこと?読み方・親等から相続権や来孫まで徹底解説
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🎵 玄孫とは誰のこと?読み方・親等から相続権や来孫まで徹底解説

親族の集まりや長寿のお祝いで耳にすることがある「玄孫」。ひ孫よりもさらに先の世代を指すことはぼんやり分かっていても、正確な定義や正しい読み方、法律上の権利関係まで即答できる人は決して多くありません。家族のあり方が多様化する現代においても、冠婚葬祭や法要、将来的な相続手続きの現場で親族の正確な続柄を把握しておくことは不可欠です。

自分の子どもから数えて何世代目にあたるのか、民法上どのような位置づけにあるのか。本記事では、家系図における正しい位置づけや親等の数え方、さらには「玄孫の先」に続く歴代の呼び名まで、法律と社会統計の観点から余すところなく紐解いていきます。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
  • 要点1:玄孫は「自分の子どもの孫の孫(ひ孫の子)」を指し、日常的な訓読みは「やしゃご」、法律・戸籍上の音読みは「げんそん」と呼ぶ。
  • 要点2:民法上の親等は「4親等」の直系卑属に分類され、直系血族として代襲相続権を有し、親族の法定範囲(6親等内の血族)に明確に含まれる。
  • 要点3:玄孫の次は「来孫(らいそん)」と続き、長寿化が進む日本でも自分が玄孫に対面できる確率は人口統計上きわめて希少な慶事である。

【基本の定義】玄孫とは誰のこと?正しい読み方とひ孫との決定的な違い

日常生活で馴染みが薄い玄孫の読み方には、主に二通りの発音が存在します。一般的に広く親しまれている訓読みが「やしゃご」、公的な場や法律・戸籍の実務で用いられる音読みが「げんそん」です。どちらを用いても間違いではありませんが、親族間の日常会話では「やしゃご」、公的手続きや家系図の記述では「げんそん」と使い分けるのが通例です。

では、ひ孫と玄孫の違いはどこにあるのでしょうか。基準となる本人(自分)からの世代関係を整理すると、違いは一目瞭然です。

  • 自分(0世代)
  • 子(1世代下):親等数 1親等
  • 孫(2世代下):親等数 2親等
  • 曾孫/ひ孫(3世代下):親等数 3親等
  • 玄孫/やしゃご(4世代下):親等数 4親等

このように、ひ孫が「孫の子ども」であるのに対し、玄孫は「ひ孫の子ども」を指します。自分の血を受け継ぐ4世代下の直系血族であり、世代が1つ進むごとに親等の数字が1つずつ増えていく構造です。

当時のメディア報道・掲載写真
【検証資料 1】当時のメディア報道・掲載写真(出典:ライブドアニュース)

家系図で見る続柄一覧|玄孫は何親等?曾孫・玄孫・来孫・昆孫の系譜

公的手続きや相続実務で必ず直面するのが「玄孫は何親等にあたるのか」という疑問です。日本の法律において、親等は世代の数を数える単位であり、自分から縦に家系図を辿るごとに1親等ずつ加算されます。子どもが1親等、孫が2親等、ひ孫(曾孫)が3親等となるため、玄孫は4親等に該当します。

また、自分より後の世代に向かう縦の血筋を法学用語で「直系卑属(ちょっけいひぞく)」と呼びます。玄孫は直系卑属の中でも4代下の直系血族に位置づけられます。

多くの人が疑問に思うのが、玄孫の次の呼び名です。伝統的な親族呼称には、玄孫の先にも途切れることなく固有の名前が定められています。それが「曾孫玄孫来孫昆孫(そうそん・げんそん・らいそん・こんそん)」と続く一連の系譜です。

続柄呼称(一般的な読み)世代関係と親等民法上の位置づけ法的な権利・義務関係
子(こ)1世代下/1親等直系卑属(第1順位法定相続人)遺留分あり、直接の相続権・扶養義務
孫(まご)2世代下/2親等直系卑属(代襲相続人候補)子が死亡・廃除等の場合に代襲相続
曾孫(ひまご・そうそん)3世代下/3親等直系卑属(再代襲相続人候補)子・孫が死亡等の場合に再代襲相続
玄孫(やしゃご・げんそん)4世代下/4親等直系卑属(再々代襲相続人候補)子・孫・ひ孫が他界している場合に代襲相続
来孫(らいそん)5世代下/5親等直系卑属(代襲可能)直系卑属の代襲相続は理論上何代でも可能
昆孫(こんそん)6世代下/6親等民法上の親族範囲の上限(血族6親等)民法第725条の親族として認められる終端
仍孫(じょうそん)7世代下/7親等法定義上の親族外(直系血族関係は残る)直系卑属としての相続資格は理論上継続
雲孫(うんそん)8世代下/8親等雲のように遠い存在を指す伝統的呼称歴史的文書や系図学上の分類概念

家系図の続柄一覧において、玄孫の次は「来孫(らいそん)」、その次は「昆孫(こんそん)」、さらに「仍孫(じょうそん)」「雲孫(うんそん)」と続いていきます。漢代の古代中国から連綿と受け継がれてきた親族序列の概念が、現代日本の系図学にもしっかりと息づいています。

【法律と相続の実態】玄孫に相続権はあるのか?代襲相続と民法上の親族範囲

法的な視点で最も重要なのは、玄孫の相続権がどのように保護されているかという点です。「あまりに遠い世代だから法定相続人にはなれないのではないか」と誤解されがちですが、日本の現行法規において直系卑属の権利は強固に守られています。

民法第887条は、被相続人の子どもが第1順位の相続人になると定めています。そして同条第2項および第3項に基づき、子どもがすでに亡くなっている場合は孫が「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」し、孫も亡くなっている場合は曾孫(ひ孫)が「再代襲相続」を行います。そして、ひ孫も先に亡くなっている場合、その下流に位置する玄孫が直系卑属として代襲相続を引き継ぐことになります。

ここで重要な法的区別があります。兄弟姉妹が相続人となるケース(傍系)では、甥・姪までしか代襲相続が認められず、甥・姪の子どもには権利が移りません(民法第889条第2項)。これに対し、直系卑属である子・孫・ひ孫・玄孫のルートでは、代襲の回数に法的な上限が一切存在しません。先代が全員他界していれば、理論上は来孫や昆孫であっても直系の財産を受け継ぐ権利を有します。

また、民法上の親族範囲を定める民法第725条では、親族を以下のように定義しています。

  • 6親等内の血族
  • 配偶者
  • 3親等内の姻族

玄孫は「4親等の血族」であるため、民法が定める親族の枠組みの中に余裕をもって収まっています。したがって、扶養義務(民法第877条第1項による直系血族間の義務)や親族関係に伴う各種の法的手続きにおいても、正式な親族として扱われます。

活動歴および当時の関連ビジュアル記録
【検証資料 2】活動歴および当時の関連ビジュアル記録(出典:ggo.ismcdn.jp)

【実態検証】「玄孫に会える確率」はどのくらい?長寿社会と少子化のリアル

厚生労働省の統計資料や生命表データを検証すると、平均寿命が延伸し「人生100年時代」が定着した現代日本において、自分の目で玄孫の顔を見る機会は以前より身近になったように思えます。しかし、現実の玄孫に会える確率は、統計学的に極めて低い水準に留まっています。

実際に玄孫と対面するためには、世代間の出産年齢という高いハードルを越えなければなりません。

  • 親が平均20歳で子どもを出産したケース:
    • 自分が20歳で第1子誕生
    • 自分が40歳で孫が誕生
    • 自分が60歳で曾孫(ひ孫)が誕生
    • 自分が80歳で玄孫が誕生
  • 親が平均25歳で子どもを出産したケース:
    • 自分が25歳で第1子誕生
    • 自分が50歳で孫が誕生
    • 自分が75歳で曾孫(ひ孫)が誕生
    • 自分が100歳で玄孫が誕生

厚生労働省の「人口動態統計」によると、日本における第1子出生時の母親の平均年齢は30歳を超えています。仮に各世代が平均30歳で出産を重ねた場合、玄孫が誕生する時点で本人は120歳に達していなければならず、生物学的な生存限界に直面します。

SNSやネット掲示板、地方ニュースなどで「102歳のおばあちゃんが玄孫と対面」といったトピックが大きな話題を呼ぶのは、各世代が10代後半から20代前半の若さで出産を繋ぎ、かつ本人が健康寿命を維持して初めて成立する「極めて稀少な奇跡」だからに他なりません。高齢化が進む一方で晩婚化・晩産化が進行しているため、玄孫に巡り会える家庭はごく一握りに限られているのが実態です。

一般に知られていない盲点とネットの誤解|「玄」の文字に込められた由来とは

ネット上のQ&Aサイトや知恵袋などでは、「玄孫の玄という漢字は、血縁が薄くなって曖昧になったことを意味するのか?」という俗説や疑問が散見されます。しかし、語源を紐解くと全く異なる本質が見えてきます。

漢字の「玄」には、「奥深い」「幽遠」「黒く深みがある」という意味が込められています。「玄人(くろうと)」や「玄妙」という熟語からも分かるように、決して軽薄さや関係の薄れを指す文字ではありません。「自分から見て遥か遠く、奥深い先祖・子孫の系譜に位置する存在」を表す尊称として、先人たちが「玄孫」の文字をあてがったのが語源の真実です。

また、相続実務における典型的な誤解として「長年音信不通だったひ孫の子(玄孫)は、家庭裁判所の許可がなければ相続人になれない」というものがあります。これは明確な誤りです。代襲相続は法律上当然に発生する権利であり、被相続人の遺言書によって正当に排除されていない限り、玄孫は正当な権利者として遺産分割協議に参加する法的義務と権利を持ちます。

【プロの結論】家族社会学・多世代同居の視点から見出すべき教訓

家族社会学の視点から近年の動向を分析すると、少子高齢化によって「横の広がり(兄弟・いとこ)」が急速に縮小する一方で、長寿化によって「縦の系譜(祖父母・親・子・孫)」の世代重複期間が長くなるという構造変化が起きています。

この環境下で健全な親族関係を維持するためには、世代間の心理的バウンダリー(精神的な境界線)の確立が不可欠です。曾祖父母や高祖父母の世代が抱く「家族みんなで仲良くひとつに」という情動的な期待が、時に若い世代への過度な干渉や共依存を生み出す火種になりかねません。

4世代、5世代にわたる血縁が存在する場合、相続対策においても感情論に頼るのではなく、公正証書遺言の作成や生前贈与のルール化など、境界線を引いた客観的な法的手続きを早期に進めておくことが、次代への最も誠実な贈り物となります。

公の場での発言・インタビュー報道記録
【検証資料 3】公の場での発言・インタビュー報道記録(出典:precious.ismcdn.jp)

【玄孫とは】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:玄孫の正しい読み方は「やしゃご」と「げんそん」のどちらを使うべきですか?
A1:どちらも正しい日本語です。一般的な会話や親族間のお祝いでは訓読みの「やしゃご」が広く使われ、公的書類や戸籍、法律関連の手続きでは音読みの「げんそん」が一般的に用いられます。

Q2:ひ孫と玄孫の間に位置する続柄はありますか?
A2:ひ孫と玄孫の間に別の続柄はありません。自分から見て1代下が「子」、2代下が「孫」、3代下が「曾孫(ひ孫)」、そして4代下が「玄孫(やしゃご)」となります。

Q3:玄孫の次の世代は何と呼びますか?
A3:玄孫の子ども(5世代下)は「来孫(らいそん)」と呼びます。さらにその次は「昆孫(こんそん)」、「仍孫(じょうそん)」、「雲孫(うんそん)」と続いていきます。

Q4:玄孫は法律上の相続手続きにおいて遺留分を持っていますか?
A4:持っています。玄孫は直系卑属にあたるため、子や孫、ひ孫が先に死亡して代襲相続が発生した場合、第1順位の法定相続人として遺留分(民法第1042条)を主張する権利が認められています。

まとめ:親族の系譜を正しく理解し未来の世代へつなぐ知識

「玄孫(やしゃご・げんそん)」は、ひ孫の子どもにあたる4親等の直系卑属であり、法律上も直系血族として明確に保護された存在です。長寿社会が進む日本にあっても、晩婚化の影響から本人が生きて玄孫と巡り合えるのは極めて稀な慶事と言えます。

来孫、昆孫へと続く親族の呼び名や法的な代襲相続の仕組みを正しく把握しておくことは、家系の歴史を敬い、将来起こりうる財産管理や親族関係のトラブルを未然に防ぐ確かな羅針盤となります。自身のルーツとこれから広がる未来の系図を、この機会にぜひ家族で見つめ直してみてください。 (出典: 玄孫 と は(Yahoo!ニュース)

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